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接触防護措置とは?簡易接触防護措置との違いも初心者向けに解説

接触防護措置とは?簡易接触防護措置との違いも初心者向けに解説

電気設備を見ていると、「接触防護措置」や「簡易接触防護措置」という言葉を目にすることがあります。
一見むずかしそうな専門用語ですが、実はどちらも感電事故を防ぐためのとても大切な考え方です。

特に電気初心者の方にとっては、「何を防護しているの?」「簡易ってことは安全性が低いの?」と疑問が出やすいポイントでしょう。
この記事では、接触防護措置とは何かを基本から解説し、簡易接触防護措置との違いなどをやさしく丁寧に説明します。

接触防護措置とは

接触防護措置(せっしょくぼうごそち)とは、人が電気設備に触れて感電しないようにするための安全対策のことです。
具体的には、電気設備を触れることのない範囲に施設したり、金属管で保護する、柵で囲うなどの方法があります。
設備の場所や使用環境に応じて、これらの方法を組み合わせて使用します。
これにより、通常の使用状態で人が直接触れられない構造にします。
接触防護措置は、電気設備の安全性を確保するうえで最も基本的な考え方であり、あらゆる場所で必要とされています。

電気設備の技術基準の解釈に、用語の定義がされています。

【用語の定義】(省令第1条)
第1条 この解釈において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号による。
 三十六 接触防護措置 次のいずれかに適合するように施設することをいう。
  イ 設備を、屋内にあっては床上2.3m以上、屋外にあっては地表上2.5m以上の高さに、かつ、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。
  ロ 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置をすこと。
 三十七 簡易接触防護措置 次のいずれかに適合するように施設することをいう。
  イ 設備を、屋内にあっては床上1.8m以上、屋外にあっては地表上2m以上の高さに、かつ、人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設すること。
  ロ 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。

電気設備の技術基準の解釈(一部抜粋)

簡易接触防護措置とは。接触防護措置との違い。

電気設備の技術基準の解釈によると、接触防護措置と簡易接触防護措置の定義の文章は似ていますが、設備を施設する高さと範囲が異なります。

項目接触防護措置簡易接触防護措置
屋内設備の高さ(床上)2.3m以上1.8m以上
屋外設備の高さ(地表上)2.5m以上2m以上
施設の範囲人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲人が通る場所から容易に触れることのない範囲
接触防護措置と簡易接触防護措置の違い

【まとめ】接触防護措置で安全確保

電気は便利な反面、扱いを誤ると感電や火災といった重大な事故につながります。
特に感電事故は、人が誤って充電部分に触れてしまうことが原因となるケースが多くあります。
充電部分とは、電圧がかかっている導体や端子など、触れると感電の危険がある部分を指します

接触防護措置を行うことで、そもそも危険な部分に触れられない状態をつくり、事故を未然に防ぐことができます。
また、接触防護措置は内線規程や各種安全基準でも重要視されており、法令やルールを守るうえでも欠かせない対策です。
安全確保とルール遵守、両方の意味で必要とされています。

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